美容室の労務管理

美容室で働く従業員は、美容学校を卒業して、国家試験に合格した美容師がほとんどだと思います。

美容師の勤務時間は、開店から閉店までと拘束時間が長く、法定通りの休憩もとれず、また、有給休暇の取得はおろか、年間休日日数も他と比べて少ない業界です。

さらに、多くの美容師は自らの技術向上のため、閉店後においても日々練習に励まなければなりません。

その給与体系をみると、基本給は低く設定し、指名歩合や商品販売歩合の比率を高く設定している会社が多いのではないでしょうか。

従業員も自分の指名客を増やさないと給料を稼げないため、必然的に長時間労働とならざるを得ません。

オシャレで華やかなイメージがある一方で、労働環境が悪いというイメージもなかなか改善されないのが現実です。

このような状態を放置していると、(従業員が自発的に行っていたとしても)閉店後の練習時間を含め、すべて労働時間とみなされる可能性が高く、会社は常に未払残業代請求のリスクを抱えていることになります。

美容室には美容室にあった「特別な労働時間制」を導入する必要があります。

また、美容業界は、労働時間の問題に加えて、社会保険の未加入問題がよく取り上げられています。

最近では、社会的な関心の高まりもあり、従業員本人ではなく、その家族(両親など)からの問い合わせに会社が対応しているケースもあります。

社会保険の未加入を指摘された場合は、2年前まで遡って加入手続きが必要となります。

社会保険料の負担は本来労使折半ですが、過去に遡って加入手続きを行う場合には、会社が加入手続きを怠っていた責任を問われ、その保険料の全額を会社が負担しなければならない可能性もあります。

当事務所のお客様には、美容室を経営している会社様も多いことが特徴のひとつです。

美容室経営の会社様には、上記問題を解決するため、これまでに培ってきたノウハウをもとに助成金を利用した労務管理方法もご提案させていただきます。

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