近年急増する労使間トラブル、未然に防止するには就業規則が必要不可欠です。
労働基準法において常時10人以上の従業員(パート、アルバイトを含む)を使用する事業場ごとに作成して労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています(労働基準法第89条)。従業員10名未満の事業場には、就業規則の作成は義務付けられていませんが、当然に職場のルールは存在するのですから、 その職場の実態に合致した就業規則を作成することにより、無用な職場のトラブルを防止することにつながります。
近年急増する「残業代の未払い問題」や「名ばかり管理職問題」、または問題が起こりやすい退職時(退職金、解雇の解釈、年次有給休暇の取得時期等)に経営者と従業員とのトラブルが発生した際、就業規則がないと会社側が圧倒的に不利になります。それが原因で本来払う必要のなかった残業代や退職金を支払うことなる可能性があります。「残業時間の単価の計算根拠」や「どの場合を残業時間にするか」のルールを明確しておく必要があります。問題のある従業員に何らかの罰を与える必要があった時に規則なしに罰を与える事は原則できません。規則なしに罰則を与えた場合、無効とされる可能性が極めて高いという事です。
職場環境の良い会社は就業規則などによりルールが明確に定められているものです。従業員みんなが安心して、やる気をもって仕事に励むことが会社の利益につながっていくことは言うまでもありません。
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労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものです。従業員が一人でもいる場合は法律で加入が義務付けられています。
労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、 労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。この制度に会社が入っていないと、場合によっては莫大な金額を会社が負担することになり倒産に追い込まれる可能性があります。
一般的に失業保険と呼ばれているものです。労働者が失業した場合や労働者が職業教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給することを目的としたものです。
ここでいう社会保険とは健康保険と厚生年金保険を総称したものです。次に該当する事業所は法律で加入が義務付けられています。
法人の場合、従業員が一人でもいれば社会保険の強制適用事業所となります。また、社長1人でも法人に使用される者として加入が義務付けられています。
個人事業所の場合、常時5人以上の従業員を使用するのであれば社会保険への加入が義務付けられています。例外として、サービス業の一部(飲食店、理容・美容業等)、 農林水産業などは5人以上でも加入しなくてもいいことになっています。
生産性の低い給与計算を外部委託することで貴重な人材を有効活用できます。
給与計算は生産性の低い業務です。アウトソーシングすることによりお客様の貴重な人材を「非生産性の作業」から開放し、「生産性の高い作業」に携わっていただくことができます。
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もらえるはずの助成金をうっかりもらい損ねていませんか?助成金は厚生労働省が取り扱っている支援金制度です。そしてこの助成金は返還の必要がありません。複雑な助成金申請書類の作成から提出まで迅速に手続きを行います。会社設立時から従業員を雇う際など助成金がもらえるチャンスはたくさんあります。
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就業形態、雇用形態が多様化する現代の経営環境において日々の業務の中で発生する労働、雇用に関する問題を幅広くサポートいたします。
労働基準監督署や年金事務所の調査について適切に対応いたします。
労働法を遵守しているか、各種届出が正確に行われているかなどについて、定期的に調査が実施されています。これらの調査に適切に対応し、是正勧告等を受けないためには専門知識や帳簿書類の準備が重要となります。